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介護福祉士 教科別試験対策 「社会福祉概論」 |
介護福祉士学科試験の教科別の試験対策です。
全ての範囲を網羅しているわけではないですが、ちょっと暇つぶし程度に出来て
意外に記憶に残るようなものにしていきたいです。
各項目の勉強するためのポイントであったり、穴埋め問題であったりとその形は様々です。
なお、問題に関しては、空白の部分を反転させると解答が出るようにしてあります。
1951年に制定された社会福祉事業法は、2000年の改正で
「社会福祉法」と改題された。
社会福祉事業は、その内容から二つの種類に分けられる。
第一種社会福祉事業・・・ 運営主体は「国および地方公共団体」「社会福祉法人」である。
第二種社会福祉事業・・・ 運営主体の制限はなく、「届け出」を行えば運営出来る。
※ちなみに、特別養護老人ホームは第一種社会福祉事業ですが、デイサービスや
ショートステイ、グループホーム、老腱なんかは第二種社会福祉事業です。
運営適正化委員会は「都道府県社会福祉協議会」に設置される。
・生活保護法
生活保護法には、「4」つの原理と「4」つの原則がある。
生活保護法における扶助は「8」種類あり、そのうちの
「医療扶助」と「介護扶助」は現物給付であり、そのほかの扶助は現金給付となっている。
保護施設は「5」種類。
・児童福祉法
児童相談所は、「都道府県」に設置され、児童に関する諸問題の相談などに応じる。
・身体障害者福祉法
身体障害者手帳は誰が交付しますか? → 「都道府県知事」
ヒント ・ どげんかせんといけない人です。
・知的障害者福祉法
2003年度より、在宅サービスや施設サービスに適用されている制度のこと
「知的障害者居宅支援」「知的障害者施設支援」として位置づけられている制度を何という?
→ 「支援費制度」
・老人福祉法
在宅サービスを利用する場合において、老人保険と介護保険の両方の被保険者である場合、
「介護保険」のサービスが優先される。
Q.さて、上記にあげた社会福祉法ですが、これらを含めて「福祉六法」と呼ばれています。
上には5つしか紹介していません。あと一つは何でしょうか? → 「母子及び寡婦福祉法」
ちなみに、精神保健福祉法は福祉六法には含まれません。
地方自治を重要視し、地方分権を中心とする流れの中で、
1999年に制定した法律 → 「地方分権一括法」
↓
機関委任事務を廃止し、国が自ら行う事務と「法定受託事務」とに分けられる。
団体(委任)事務は「自治事務」に名称変更された。
社会福祉における国の財政は「社会保障関係費」として計上される。
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