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介護福祉士 教科別試験対策 「老人福祉論」 |
介護福祉士学科試験の教科別の試験対策です。
全ての範囲を網羅しているわけではないですが、ちょっと暇つぶし程度に出来て
意外に記憶に残るようなものにしていきたいです。
各項目の勉強するためのポイントであったり、穴埋め問題であったりとその形は様々です。
なお、問題に関しては、空白の部分を反転させると解答が出るようにしてあります。
・介護保険のしくみ 前ページからの続き
・要介護・要支援認定の申請と判定の流れ
○本人・家族等による申請
↓
○市町村の職員(または委託された介護支援専門員)による訪問調査
↓
○「介護認定審査会」による審査判定
1次判定はコンピュータが行い、
2次判定は介護認定審査会が主治医の意見書および特記事項に基づいて
行われる。
※介護認定審査会の委員は、保健医療福祉の学識経験者で構成され、
市町村長が任命する。
要介護度は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階。
※改正前は要支援は1しかありませんでした。
Q.要支援と認定された人でも、介護保健施設への入所や
認知症対応型共同生活介護の利用が出来る。 ○ or × A.「 × 」
判定の結果に不服のある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てを
することが出来る。
・サービスの利用
・居宅サービス計画(ケアプラン)は、
居宅介護支援事業所の「介護支援専門員」が作成する。
Q.ケアプランは、要介護者、要支援者本人が作成したものでも認められる。
○ or × ? A.「 ○ その人のプランですからね、当たり前です 」
・ケアマネジメントの主要な過程は、
@入口 → A「アセスメント」 → B目標の設定とケアプランの作成 →
C実施 → C「モニタリング」 → D再「アセスメント」 → E終結 である。
・福祉サービスに関する苦情については、
第三者委員会が立ち会って事業経営者と話し合う事ができるだけではなく、
「運営適正化委員会」や都道府県に申し込む事ができる。
・介護保険の給付の内容
介護保険の保険給付には、
@介護給付、A予防給付、B市町村特別給付の3つがある。
Q. この中で、要支援者に対して行う給付であり、施設給付、グループホーム
にはないものはどれか。 A. 「予防給付 」
給付の方法には大きく分けて2つ
いったん利用者が料金を全額立て替えて払う「償還払い」と
自己負担分のみを支払えばよい「現物給付」とに分けられる。
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※このページが原因で実際の試験で生じた問題の解答間違いやミスに関しては一切責任は
負えませんのでご了承ください。
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